過払い 最近 神戸②
神戸に限らないのかもしれませんが、過払いの数が減っている、というよりも(減っているのは当然)で、むしろ過払いを狙った司法書士や弁護士のCMの効果が強く、そちらに協力に吸い取られているようなイメージがあります。
CMをしている法人や専門家は大手が多く、一見間違いがない、と思われる方も多いかと思いますが、お気を付けください。そのCM費用は当然、依頼者から徴取されて成り立っています。
神戸に限らないのかもしれませんが、過払いの数が減っている、というよりも(減っているのは当然)で、むしろ過払いを狙った司法書士や弁護士のCMの効果が強く、そちらに協力に吸い取られているようなイメージがあります。
CMをしている法人や専門家は大手が多く、一見間違いがない、と思われる方も多いかと思いますが、お気を付けください。そのCM費用は当然、依頼者から徴取されて成り立っています。
2017年現在の過払いの状況ですが、ここ神戸では、件数的には2年前と比べても、どんどん減っているように感じられます。
平成18年1月の過払いが広く認められるようになった最高裁判決から数えても11年経ちますので、高い利率の契約で借入されてるケースがそもそも少なく、減少していくのは当然なのですが、ここ1,2年の過払いの減り方が急激に感じられています。
仮に、年利29.2%で50万の枠MAXまで借りており、
あとは利息を返しているだけだった、というような状態が
5年ほど続いていた場合、40万~の過払いになっていることが多いです。
また、5年でなく、10年だった場合は、100万を超えることも多いです。
平成18年1月13日に最高裁で過払いを認める確定的な判決が下されるまでは、
多くの消費者金融・信販会社のキャッシングは利息制限法の規定を超える利率でした。
直近でも25%~29.2%、制限利率よりも10%多い数字です。
古いものになると40%近くになってたものや、
昭和のものだと50%近くのものもあります。
10%ぐらいにしかあてはまらないし、ピンとこない、という方も
いるかもしれませんが、1回1回はそうでもなくとも、これが年数を重ねると
想像以上の差額になります。
法律上有効な利率は、具体的に言うと、借り入れ総額が10万未満は年20%まで、
10万以上100万未満は年18%まで、100万以上は年15%までとなります。
(ただし、キャッシングについてです。質などはこれ以上が認められることがあります)
具体例をあげると、50万借り入れた場合、年の利息の上限は50万×18%で9万円。
一月にすると9万÷12で法律上とっても問題ない利息は7500円ほどです。
前回続き
お金を借り入れるときの契約には、いくら借りるか、借りれるか、利息はどれくらいか、
返済日はいつか、などが含まれます。
お金を払いすぎる原因は、この契約上の利息にあります。
この利息の利率が、法律上問題なければ、払い過ぎにはなりません。
ところが、平成18年頃までは、多くの消費者金融や、
信販会社のキャッシングの利息は、法律上に定められた上限を超えるものだったのです。
過払い請求とは、簡単に、わかりやすくいうと、
払いすぎたお金を取り戻すための手続きです。
そもそも「払い過ぎってどういうこと?」という方もおられると思います。
払い過ぎが起こる前に、ステップとしては当然、第1段階に契約、
第2段階に借入があり、第3段階として返済があります。
この3つのうち、第1段階の時点て払い過ぎの主たる原因があることがあります。
続く